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職員の子育て支援

職員が安心して子育てできる環境をつくるため、さまざまな支援を用意しています。

保育園入所の優遇

当園や、その他草津市内保育所に子どもが入所する場合、優遇措置が取られ、ほぼ最優先で入所可能です。

子の延長保育料金補助

職員の子どもが、他園に通っている場合、そこでの延長保育料金を全額補助します。
また、本園に通っている場合は、延長保育料金をいただきません。
 

育児休業からの早期復職支援手当

育児休業から早期にフルタイムで復職する場合、子が満1歳になるまで、毎月2万円を手当てとして支給します。

育児目的休暇

年次有給休暇とは別に、子どもの病気やイベントなどのために、子ども一人につき年間2日間の有給休暇を付与します。
なお、1時間単位での取得が可能です。
 

子の看護休暇

年次有給休暇、子の看護休暇とは別に、子どもの負傷や疾病を看護するため、年間5日を限度として、有給休暇を取得できます。
なお、親の介護などにも同様の制度があります。
 

育児短時間勤務

子が小学校に入学するまで、希望する場合は、09:00~16:00の6時間勤務に変更できます。
 

女子会補助

毎月3千円まで、女子会やパーティなどに使用できる手当を支給していますが、産育休の間でも、それらに参加できます。
 

宿舎借上げ支援事業

草津市外から草津市内に転居する場合、賃貸費用を毎月5万5千円まで補助する「草津市宿舎借上げ支援事業」が利用できます。
独身であることを条件にしている園も多いと聞きますが、本園では、結婚していても、親との同居であっても、制限はありません。また、産育休のあいだであっても、補助額に変更はありません。
 

保育料が1年間半額

滋賀県社会福祉協議会の「保育料の一部貸付事業」により、産育休明けから1年間、毎月2万7千円を上限に保育料が半額になります。
産育休明けから2年間は保育士として働くことが条件になります。
 

ベビーシッターなどの利用料半額

滋賀県社会福祉協議会の「子どもの預かり支援事業料金の一部貸付事業」により、ベビーシッターやファミリーサポートの料金が、年額12万3千円を上限に、半額補助されます。
ただし、保育園で就労している時間帯での利用分に限ります。
 
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